【一番得なのは?】退職・転職時の健康保険の手続き方法【看護師】

こんにちは、あねたくです。

元看護師でFPの資格を持っているあねたくが漠然とした「看護師を辞めたい!」という思いを解消する情報を発信しています!

今の職場を辞めるときって健康保険はどうしたらいいの?

よくわからないと不安だよね。
やることはシンプルだから一緒に見ていこう!

健康保険は全員が加入する必要があり、退職や転職時には手続きが必要です。

この記事では退職・転職のときに必要な健康保険の手続きについて解説します。
健康保険について不安がなくなるのでぜひ読んでいてください。

この記事を読んでほしい人
  • 健康保険の手続きって何をしたらいいのかよくわからない
  • 退職して働かない場合は?
  • 結局自分はどうすればいいのか知りたい

この記事は約14分で読めます!


目次

退職・転職時に必要な健康保険の基本知識

健康保険は国民が全員入る保険です。

健康保険には

  • 会社員が入る健康保険
  • それ以外の人が入る国民健康保険

の2種類があります。

看護師の多くは健康保険に入っています。

健康保険の保険料

健康保険の保険料は会社と半分ずつ出しています。
医療費3割負担や給付金等は半分の保険料で受けられています!


国民健康保険は全額自己負担です。
また保証内容が健康保険よりも少なくなっています。

保険料は会社の給料から天引きされています。
給与明細から現在払っている保険料を確認できます。

退職・転職共通のやること

健康保険証の写真

現在持っている保険証は今の会社に返却しましょう。
扶養している家族がいる場合、その人の保険証も返却する必要があります。
次に説明するどのパターンでも共通です。

保険証の有効期限は退職日までです。
それ以降に使用すると手続きが面倒なので使わないようにしましょう!

保険証返却後に受診する必要がある時は受診先に相談しましょう。
3割負担で受診できるように対応してくれます。

転職先が決まっている場合の手続き方法

今の会社で自分がする手続きはありません。
保険証を返却だけで大丈夫です。

転職先の会社では書類の提出を求められます。
前の職場の健康保険資格喪失証の提出が求められることが多いです。
退職時にもらえる書類です。

退職後、しばらく働かない場合の3つの選択肢

3つの選択肢から選ぶことができます。

①退職前の健康保険を継続する【任意継続】

任意継続とは退職する会社の健康保険に継続して加入することです。

就職していないと国民健康保険に加入することになりますが任意継続をすれば健康保険に加入できます。


任意継続できる条件は退職の翌日までの期間で2ヶ月間、健康保険にその職場で加入していることです。条件は簡単なので多くの人が利用できます。

任意継続するメリットは

  • 扶養にいれることができる
  • 国民健康保険よりも手厚い

が挙げられます。
扶養している人がいる場合、一番お得になりやすいです。

逆にデメリットとして

  • 保険料の支払いが2倍になる
  • 最長2年間まで

が挙げられます。
健康保険は保険料を会社と半分ずつ出しています。
任意継続では自分で保険料を全額払う必要があるので2倍になります。

また、最長2年間までしか利用できないのでその後は国民健康保険に切り替えるなどする必要があります。

任意継続を利用する方法

STEP
加入していた組合に20日以内に申請するだけ!

勤めていた会社の健康保険組合に退職後20日以内に申請しましょう。

わからないときは会社に確認しましょう。

僕は退職の時に任意継続するか確認してもらえました!

②市町村で手続きする【国民健康保険】

国民健康保険に加入する場合は市町村で手続きができます。

  • 扶養にいれることはできない
  • 健康保険より保証が少ない
  • 保険料は前年度の収入で決まる

扶養にいれることはできない

国民健康保険では扶養にいれることはできません
なので扶養している子どもがいる場合はその人も保険にはいる必要があり、保険料をそれぞれ払うことになります。

健康保険より保証が少ない

国民健康保険は健康保険より保証が少ないです。
傷病手当金や出産手当金がありません

保険診療の3割負担や出産育児一時金は使えるので安心してくださいね。

保険料は前年度の収入で決まる

保険料は前年度の収入で決まります。
令和6年度の新宿区の概算早見表ではこの通りの保険料になります。
健康保険では会社と半分ずつ出していたので高くなります。

総所得金額一ヶ月あたりの保険料
(40~64歳以外)
350万3万4862円
400万3万9649円
450万4万4437円
令和6年度 国民健康保険料 概算早見表https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000363720.pdf

国民健康保険の手続き方法

STEP
住んでいる市町村に加入申請するだけ!

申請は住んでいる市町村の市役所でできます。
健康保険資格喪失証が必要になるので持っていきましょう!


退職してから14日以内に行くことをおすすめします。
14日経っても申請はできますが過ぎた分の保険料も払う必要があります。

③家族の健康保険の【扶養】に入る

収入等の条件をクリアすれば家族の健康保険に扶養として入ることができます。

条件はあるものの保険料の支払いはないので負担のない方法です。

家族の扶養に入るための条件は

  • 健康保険に入っている家族の三親等以内の家族である
  • 健康保険に入っている家族が生活を維持している
  • 年間の収入が130万円以内である

失業給付や傷病手当金などの給付を受けている場合、日額3612円以上では年間130万円以上になるため扶養に入れません。

家族の扶養に入る手続き方法

STEP
健康保険に入っている家族の会社に申請するだけ!

健康保険に入っている家族の会社に申請しましょう。
会社が必要な書類を教えてくれるのでその通りに提出しましょう。

僕は離職票のコピーを提出しました!

健康保険の手続きは思ったよりもシンプル!

退職・転職時に必要な健康保険の手続きは実はシンプルで簡単です。

転職は

転職先の会社に書類を提出する

退職は

  • 任意継続する(今の会社に申請)
  • 国民健康保険に入る(住んでいる市町村に申請)
  • 家族の扶養に入る(健康保険に入っている家族の会社に申請)

退職時の手続きで一番お得にするには

  1. できるなら扶養に入る
  2. 扶養している人がいるなら任意継続の方がお得になりやすい
  3. 扶養している人がおらず年収が下がると国民健康保険のほうがお得になる

上記のことを踏まえて健康保険の手続きを行っていきましょう!

以上、あねたくでしたー!

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